不動産の鑑定評価
 

@不動産の鑑定評価とは
不動産の鑑定評価は原則的には正常価格(市場性を有する不動産について,合理的な市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格)を求めますが,目的によって異なる価格(限定価格・特定価格)を求める場合もあります。鑑定評価は,通常不動産鑑定士と依頼主との話し合いが必要です。これにより鑑定評価の基本的事項を確定します。
これは依頼主の依頼目的をはっきりさせ,
イ)評価対象不動産はいったいどれなのかを物的な面と権利の面から確定すること,
ロ)いったいいつの価格を求めるのか,
ハ)特殊な条件があれば,それもはっきりさせることなどです。
鑑定士はこの基本的な事項をふまえて,現地の確認や周辺の状況調査、法務局・役所などで調査を行い,必要な資料も集めて鑑定評価を行います。
鑑定評価の方式は大きく分けて,

・原価法:対象の不動産はコスト的にいくらであるかという側面から価格を求める
・取引事例比較法:同じような不動産はいくらで売買されているかという市場性の側面から価格を求める
・収益還元法:その不動産がどれだけ収益を生み出すかという収益性の側面から価格を求める
三方式があります。

尚、当社は高額な商業不動産の場合,特に収益価格が重要なポイントとなるため,収益還元法による価格を,直接還元法とDCF法の2法を適用して求めています。

A鑑定評価の目的と価格
求める価格は鑑定評価の依頼目的によって異なります。たとえば隣の敷地を購入する場合とか借地人が底地を購入する場合などは正常価格とならない場合があります。したがって依頼する場合は,何の目的で鑑定評価を行うのかはっきりさせることが必要です。
B簡易鑑定とは
簡易評価は一般的な鑑定書の場合には最終的な価格に至る理由が詳細に文章で説明されるのに対して、それらの説明がほとんどなくもっぱら数式や表により構成される評価書です。裁判のためや税務署等への提出のために評価書が必要な場合は,簡易評価では不十分ですので注意しましょう。しかしながら簡易評価で十分な場合もありますので,ご相談のうえ決定してください。
C不良債権担保不動産の評価
早期売却価格を求める場合などは,特定価格になります。また鑑定手法は収益還元法に重きが置かれ、DCF法(Discounted Cash Flow Method)により求める場合もあります。
D英文による鑑定評価
弊社は日本語の鑑定書に加えて,僅かの追加報酬で英語によるものも発行いたします。数字等は同一ですが,説明文が完全な翻訳ではなく,アメリカ不動産鑑定の基準にできるだけ準じたものを目指しています。
E鑑定報酬額について
不動産の種類(更地、貸家、区分所有建物、借地権など)及び評価対象の評価額により作業量が異なりますので評価報酬料も異なります。参考としては4000万円の更地の場合は25〜30万円程度となります。
簡易鑑定書の場合は10万円から可能な場合もありますので,ご相談ください。