@不動産の鑑定評価とは
不動産の鑑定評価は原則的には正常価格(市場性を有する不動産について,合理的な市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格)を求めますが,目的によって異なる価格(限定価格・特定価格)を求める場合もあります。鑑定評価は,通常不動産鑑定士と依頼主との話し合いが必要です。これにより鑑定評価の基本的事項を確定します。
これは依頼主の依頼目的をはっきりさせ,
イ)評価対象不動産はいったいどれなのかを物的な面と権利の面から確定すること,
ロ)いったいいつの価格を求めるのか,
ハ)特殊な条件があれば,それもはっきりさせることなどです。
鑑定士はこの基本的な事項をふまえて,現地の確認や周辺の状況調査、法務局・役所などで調査を行い,必要な資料も集めて鑑定評価を行います。
鑑定評価の方式は大きく分けて,
・原価法:対象の不動産はコスト的にいくらであるかという側面から価格を求める |
・取引事例比較法:同じような不動産はいくらで売買されているかという市場性の側面から価格を求める |
・収益還元法:その不動産がどれだけ収益を生み出すかという収益性の側面から価格を求める
三方式があります。 |
尚、当社は高額な商業不動産の場合,特に収益価格が重要なポイントとなるため,収益還元法による価格を,直接還元法とDCF法の2法を適用して求めています。
|