1.借地権
借地権とは、他人の土地を、建物所有目的で借りる権利です。したがって、屋外駐車場として使用する目的の場合、借地借家法に定義する借地権とはなりません。
2.地上権と賃借権
借地権には地上権と賃借権があります。地上権は少ないですが、都心では区分所有建物の敷地として登記されているケースが結構見られ、古い地上権に係る一棟全体の地代が相当低額となっている場合も多いと考えられます。
3.借地権の種類
借地権はその設定時期により、旧法(借地法)に基づくものと、新法(借地借家法)に基づくものに分けられます。平成4年7月31日以前に設定された借地契約は”いわゆる”旧法に基づく借地権とされます。
尚、平成4年8月1日以降に締結された契約書でも、それ以前に設定されていた借地権の更新や条件変更等によるものは旧法の賃借権と考えられますので注意が必要です。
契約期間
旧法に基づく借地権は建物が堅固・非堅固で扱いが異なります。
1.旧法(借地法に基づく借地権):平成4年7月31日以前に設定された借地権
堅固建物: 30年以上の期間を定めた場合は定めた期間通り。
30年未満または存続期間を定まない場合は60年間となります。
非堅固建物:20年以上の期間を定めた場合は定めた期間通り。
20年未満または存続期間を定まない場合は30年間となります。
価格 | 価格 0000万円 | 契約地積 | 詳細情報が入ります。 |
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所在地 | ○○市 | 新法/旧法 | 詳細情報が入ります。 |
最寄駅 | ○○線○○駅徒歩○分 | 契約期間 | 詳細情報が入ります。 |
堅固・非堅固 | 詳細情報が入ります。 | 残存期間 | 詳細情報が入ります。 |
建物面積 | 詳細情報が入ります。 | 建物築年 | 詳細情報が入ります。 |
接道状況 | 詳細情報が入ります。 | 地代 | 詳細情報が入ります。 |
駐車場 | 詳細情報が入ります。 | その他 | 詳細情報が入ります。 |